10kw以上設置したお客様へ

改正FIT法で10kw以上設置したお客様に発生する3つの義務
  • ①標識の掲示義務(屋根置きの場合は不要)
  • ②メンテナンス(O&M)の実施義務
  • ③フェンスの設置義務(屋根置きの場合は不要)

①標識の掲示義務(屋根置きの場合は不要)

標識の掲示は、出力20kW以上で地面設置の発電設備に対して、原則として義務づけられます。標識の目的は、緊急時の連絡先や苦情の窓口ですので、屋根上の太陽光発電のように所有者が明確なものは対象外です。
期限:2018年3月31日まで(旧FIT法で稼働済みの設備の場合)

「標識の作成・設置費用」
標識の作成・設置費用として1物件25,000円の手数料を頂きます。なお、2物件以上のご依頼は2件目から20,000円となります。

②メンテナンス(O&M)の実施義務

  • 事業計画認定申請時にメンテナンスの計画を提出する
  • 発電開始後は、事業計画申請時のメンテナンス計画に則り、適切なメンテを実施する必要がある

みなし認定の場合も、メンテナンス計画を作成し実施する義務があります。(ただし提出不要)具体的なメンテナンスの内容、頻度については「民間のガイドラインが基準」になります。
「民間のガイドライン」では、メンテナンスの頻度が設置容量10kW未満と10kW以上で、このように示されています。
10kW未満の頻度:1年目、5年目、9年目、以降4年に1回
10kW以上の頻度:4年に1回

「メンテナンス」
ボルテックではお客様に合わせたメンテナンスプランをご準備していますので、メンテナンスのご依頼・ご相談はご連絡ください。

③フェンスの設置義務(屋根置きの場合は不要)

フェンスは、感電等の事故防止、いたずら等で発電所が止まることの防止を目的として義務づけられました。
屋根上に設置している場合など、発電設備に第三者が物理的に近づけない場合は対象外です。
①:外部から触れられないように、パネル等の発電設備と十分な距離をとること
②:容易に立ち入ることのできない高さの柵塀等を設置すること
③:金網等、第三者が容易に取り除くことができないものをつかうこと(ロープなどの簡易な物はダメ)

期限:2018年3月31日まで(旧FIT法で稼働済みの設備の場合)

「フェンス・侵入防止柵の設置」
フェンス・侵入防止柵設置費用として「物件の設置kw×14,500円(税別)」で行っております。
この金額はパネルの外周の設置です。敷地外周の設置は別途見積りになります。